
あなたの製品説明、問題ありませんか?
ARIIXにはパワーのある製品がそろっていますが、医薬品医療機器等法では「食品」に分類され、健康食品です。
そのため、製品説明などで医薬品医療機器等法や特定商取引法などに抵触しないように留意する必要があります。
では具体的な違反行為とはどのようなことなのでしょうか?
主な禁止行為は以下のとおりです。
- 製品の効果効能を謳う。
- 成分の効果効能と製品を結び付けて説明する。
- 相手の病状・状態を聞いて製品を勧める。
- 摂取する量やタイミングを指定する。
- 個人の体験談やBefore & Afterの写真を使用して説明する。
- 個人輸入製品(NFR製品)を販売、譲渡、広告する。
これに含まれていなくても、人を誤認させる言動は禁止されています。
この例は一部であって、すべてではありません。
「効果効能」には、よく耳にする抗酸化、デトックス、アンチエイジングなども含まれます。
製品説明はARIIXで提供しているコンテンツを使用する必要があり、それを逸脱する表現は認められません。
また、例にある禁止行為はどれもやってしまいがちなのですが、みなさんが「えっ、これもダメだったの?」と驚くと予想されるのが、Before & After写真の使用と個人輸入製品の奨励ではないでしょうか。
写真は違いが一目瞭然で分かるので便利ではありますが、効果効能を謳うことに繋がると共に、誰にでも起こると誤解させる可能性があるので、直接薬機法などで規制されているわけではありませんが、東京都の見解としては不可となっています。
また、個人輸入製品を促進してはいけない理由は、日本で流通が認められているものではなく、あくまでも「個人使用の目的」で「個人の責任」でご購入いただくものだからです。
海外では食品として認められている成分であっても、日本では医薬品成分と認識される成分も存在し、そのような成分が入っている場合は医薬品と見なされるので、販売や譲渡、口頭での製品説明を含む広告は禁止されています。
前述の例のような行為は避けて、正しくARIIX製品の良さを伝えてください。