
クーリング・オフを引き留める行為、それは法律違反です!!
前回、概要書面の内容を説明することの大切さをお伝えしました。
会社概要、商品の種類・性能、特定負担や特定利益に関する情報など、勧誘される相手方にとって登録「する」か「しない」かを決める重要な情報ばかりです。
どれも大切な情報ですが、文字や数字の大きさ、なおかつ赤字で記載することが特定商取引法で規定されている”クーリング・オフ”がいかに大切な情報であるのかは、その指定の内容からもご理解いただけるのではないかと思います。
時には法律を遵守してしっかり説明したにもかかわらず、残念なことに相手方がクーリング・オフを申し出ることもありますよね?
その時、みなさんならどうしますか?
次の中にみなさんの回答はありますか?
Aさん:「時間が経てば製品の良さが分かるかも知れないから、しばらく会えないと言って引き延ばす」
Bさん:「相手の将来のことを考えて『夢を諦めるのか!!』と言って、引き留める」
Cさん:「残念だけど、手続きの方法を教える」
どれも相手のことを考えているようですが、AさんとBさんの行為は特定所取引法の禁止行為に当たり法律違反です。
「クーリング・オフしたい」という相手に対して引き延ばそうとしたり、引き留めようとする行為はクーリング・オフ妨害行為と見なされます。
「まだ製品の良さを理解しきっていないのかも知れない」、「勘違いしているかも知れない」など、思うところはいろいろあるかも知れませんが、クーリング・オフ行使は限られた期間に相手方に与えられた権利です。
Cさんのように みなさんの気持ちではなく、まずその人の気持ちと権利を尊重する必要があります。
実際、クーリング・オフや中途解約についてスポンサーに聞きずらく感じる人も少なくありません。
そのような人たちのために、概要書面を説明して渡す時に、
ARIIXの消費者ホットライン(0120-114-244)
または、ARIIXが会員として属している全国直販流通協会で運営している
消費者相談室(0120-28-9921)
の情報を教えてあげたらどうでしょうか?
それ以外の疑問にも答えてくれるので、安心されるのではないでしょうか?