
知らないうちにブラインド勧誘をしていませんか?目的を告げない勧誘は違反です!
最近は様々なSNSを利用する人が増え、友人や知人、そしてお互いに全く知らない人との交流も昔より手軽にできるようになってきました。SNSは自分のライフスタイルを投稿することで、共感してくれた人と交流し、交友関係を広げることができるとても便利なツールです。ただし便利である分、使い方には気を付けなければなりません。
「ブラインド勧誘」という言葉を聞いたことはありませんか?「ブラインド」は窓につけて使用する「日よけ」の意味もありますが、その他に「目をくらますもの」「ごまかし」といった意味もあります。「ブラインド勧誘」とは、実際には勧誘が目的であるにもかかわらず一見勧誘が目的とは思われないようにアプローチする、つまり目的を告げずに勧誘することを言います。
先日も「ブラインド勧誘」の疑いで大手MLM企業の会員が逮捕されました。これは本来結婚や交際を目的とした出会いの場である「マッチングアプリ」を利用したもので、実際にはビジネス勧誘が目的であったにも関わらず「エステに行きませんか?」と勧誘目的を隠して誘ったうえで、施術後に会員登録と製品購入を勧めたという特商法違反の疑いでの逮捕でした。
今回のケースではマッチングアプリを使用していましたが、SNSも知らないうちに「ブラインド勧誘」をしてしまいがちなツールであるため注意が必要です。日本では勧誘する際に特定商取引法で定められたルールが数多く存在しており、例えば下記のようなものがあります。
<オプトイン規制>
相手方から請求があった場合や許可を取った場合にのみメールなどで勧誘をすることができます。相手の了承を得なければメール等で勧誘をすることはできません。また相手の承諾や請求を受けた場合でも、最後に電子メール広告を送信した日から3年間は相手の承諾や請求があったという記録を保存しておかなければなりません。
<事前告知規制>
対面で勧誘する時と同様にSNSを利用して勧誘をする際にも①氏名、会社名②製品の種類③特定負担を伴うビジネスへの勧誘であることを事前に伝えなければなりません。
またこれら以外にも連鎖販売取引に関わる広告(メール等を含む)を行う際には7項目にわたる法定記載事項を表示することも義務付けられており、現実的に考えてこれらの法律を全て順守した勧誘を個人がSNS上で行うことはできないと言わざるを得ません。
そのため、SNSについては「勧誘するためのツール」としてではなく、まずは本来の目的である「ライフスタイルを共有し、多くの人と交流し、人間関係を構築する場」としてご活用いただきますようお願いいたします。知らないうちにSNSで「ブラインド勧誘」をしてしまわないように十分ご注意ください。
【過去のコンプライアンス ルールはコチラから】