
朗報!! 化粧品には認められた表現があります。
前回は栄養補助食品を説明する上での注意事項と、みなさんお一人お一人が製品の広告を担っていて、法律に違反すると処罰の対象になることをお伝えしました。
何を言ってはいけないのか、何をしてはいけないのかを事前にしっかり理解しておく必要があります。
ARIIXには栄養補助食品の他に薬機法で直接規制されている化粧品もあり、こちらを説明する場合も気をつけなければなりません。でも安心してください、化粧品には使用が認められている表現があるので、それらを活用すれば法律に則って製品の働きについて効果的な説明ができます。
みなさんのバックオフィス内のライブラリーからダウンロードできる「コンプライアンス テキストのP17とP18(2021年度版)をご確認ください。
そこには頭皮や毛髪、皮膚などに対する働きについて認められた56の表現が記載されています。
- 肌のキメを整える。
- 皮膚を健やかに保つ。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚の乾燥を防ぐ。
- 肌にはりを与える。
これらは可能な表現の一部なので、ぜひご自身でコンプライアンス テキストを確認してみてください。ただし、あくまでもその56の表現が認められているだけで、それらを少しでも超える表現は禁止されているのでご注意ください。
化粧品の位置づけは「人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変えるために、または、皮膚や毛髪を健やかに保つために使用され、人体に対する作用がおだやかなもの。」です。実は、化粧品(メイクアップ製品は除く)もビフォー&アフターの写真を使用した説明は禁止されています。なぜなら化粧品も医薬品ではないので、何かを根本的に改善・変化させるためのものではないからです。
あくまでも健康的な状態を保つ役割と考えてください。56の認められた表現は化粧品の役割を正しく人々に伝えるために適切かつ有効です。
皆さまのARIIXビジネス活動にフル活用しないと勿体ないですね。
【過去のコンプライアンス ルールはコチラから】