
薬機法違反、咎められるのは企業だけではありません、個人も然りです。
みなさんも時々「薬機法」という特商法とは違う法律の名称を耳にすることがあるかと思います。正式な名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。この名称からこの法律の目的を想像することができますね。その薬機法ですが、今年8月1日より、改正に伴い「課徴金制度」が施行されました。医薬品でない製品について医薬品的な効能や効果を標ぼうした場合はその対象になることもあるので注意が必要です。なぜならARIIX製品の多くは栄養補助食品に当たるからです。課徴金の対象は薬機法で定められた虚偽、誇大広告などの違反ですが、対象者は「何人も」なので、企業だけではなく個人も含まれます。
広告と言うと、何となくテレビのCMや折り込みチラシなどのような大掛かりな媒体のみを意味していると考える方もいらっしゃいますが、それは違います。広告とは「世間に広く知らせること」なので、みなさんがARIIX製品について他の人に伝える言葉・行為そのものが「広告」と見なされます。
課徴金あるなしに関わらず、そもそも栄養補助食品に関する広告の内容に医薬品的な効能や効果を標ぼうすることは禁止されています。では具体的にどのようなことを注意しなくてはならないのかを考えてみましょう。
① 栄養補助食品は医薬品ではないので、効能・効果は謡えない。
栄養補助食品には「医薬品と誤認を与える表現ではないか?」ということが問われます。あくまでも食品なので、病気や症状、身体の一部の機能に効果があるように勘違いさせる表現は認められていまません。例えば、「治る」「良くなる」「予防する」など「状態が良くなる」イメージを与えてはいけません。具体的な部位に言及することもできません。また飲み方の指定(用法・用量)も不可です。
② ビフォー&アフターの写真はNG!
この類の写真を使っているダイエット食品などの広告を見かけることがありますが、「人を誤認させる恐れがある」ので禁止事項に含まれています。確かにすっかり変貌を遂げた姿を見たら、「これを飲んだら、私もああなれる」と期待してしまいますね。そもそも栄養補助食品で「痩せる」と言う表現は認められていません。
③ 事実であっても個人の体験談もNG!
これも②と同様に誤認させる恐れがあるので禁止されています。確かにある人には何らかの健康的な改善が起こったとしても、必ずしも同じことが他の人に起こるとは限りません。栄養補助食品はその「何か」が起こるように設計された物ではないからです。
数年前にある競合会社の2名の会員が「どんな病気でも治る」とその会社の製品を医薬品であるかのように説明していたため薬機法違反で警察に逮捕された事件がありました。この表現はあまりにも行き過ぎですが、そこまで過剰でないとしても、相手が誤認すれば違反であることに変わりはありません。前述の罰金も含めて、罰則が科せられることもあります。「このくらいならいいだろう」「私一人ぐらいいいだろう」とは考えず、みなさんが広告の責任を担っていることを忘れないでください。個人で判断するのは容易なことではないので、ARIIXで使用している表現を最大限に利用して、法律に則った説明でARIIX製品を広めてください。
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