
~ 契約書面編 ~
特定商取引法は、私たちが関わっている連鎖販売取引(①)だけではなく、その他に6種類、
② 訪問販売
③ 通信販売
④ 電話勧誘販売
⑤ 特定継続的役務提供
⑥ 業務提供誘因販売取引
⑦ 訪問購入
と、今のところ、合計7つのビジネス形態を規制しています。
名称だけ聞くと、耳慣れない響きなのでイメージが湧かないかも知れませんが、割と身近なビジネス形態も含まれています。
例えば、③通信販売の代表格はインターネット・ショッピングで、今では多くの人が利用しています。
また、⑤特定継続的役務提供も、エステティックサロンや英会話教室などが該当し、一度契約すると長期に渡ってサービス提供するビジネス形態と考えると分かりやすいかも知れませんね。
そう考えると、特定商取引法で規制されていないビジネス形態の方が、もしかすると少ないかも知れません。
ところで、ARIIXが今、力を入れているのが優先顧客、つまり製品愛用者会員です。
この会員は自分で製品を愛用するために入会し、製品購入を継続していただく位置づけなので、傘下に直紹介会員を持つことはありません。同じ製品を購入するのに不思議に感じるかも知れませんが、ずっと一段階のまま、つまり多段階(連鎖)にはならないので、連鎖販売取引には当たりません。
状況や条件によって該当する形態が異なり、それによって適用されるルールも異なります。
では、その優先顧客はどのビジネス形態に該当するでしょうか?
実は勧誘方法・プロセスで変わります。
対面で勧誘した場合は「② 訪問販売」と見なされます。
電話やZoomなどの会議ツール、SNSを利用したリモート勧誘の場合は「④ 電話勧誘販売」と見なされます。
それによってどのようなルールの違いがあるかと言うと、一番大きな違いは契約書面の交付方法です。
「あれっ?」と思った方もいらっしゃるのではないかと思います。
この2つのカテゴリーの場合は「概要書面」ではなく、いきなり「契約書面」を交付することになり、また交付する人が違います。
対面であれば、その場で交付しなければならないので、勧誘した人が渡します。
一方の電話勧誘販売はリモートのため、その場での交付はできないので、ARIIXが代わって郵送します。
スマートリンクについても同様で、勧誘が対面なのか、リモートなのかによって交付方法が異なります。
いずれにしても優先顧客でも法律で交付が定められている書面があり、これを適宜交付しないと法律違反になってしまうので注意しましょう。
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