
「三大告知義務」、果たさないと法律違反です!!
この「三大告知義務」とは何でしょう?
すでにARIIXをどなたかに伝えたことのある方は知っていないといけないことです。
知らなければ勧誘してはいけないと言っても過言ではありません。
この「三大告知義務」は、ARIIXのビジネス形態である連鎖販売取引を規制する特定商取引法(特商法)の第33条の2で規定されている、”必ず果たさないといけない義務”です。
つまり果たさないと法律違反になってしまうのです。
ではこの「三大告知義務」とは具体的にどのようなことでしょう? 特商法では次のように規定していて、これを怠ると業務停止の対象にもなる重大な違反です。
勧誘に先立って、以下の内容は必ず伝えて勧誘しましょう。
- 会社名
- 商品の種類
- 特定負担*を伴う取引きであること
*特定負担とは・・登録に必要な金銭的負担のことです。
違反事例
- 「いま、時間ある?お茶しない?」
- 「久しぶりに会わない?」
- 「いい話があるから、とにかく聞いてほしい」
- 「こればわかる」
- 「会ってほしい人がいる」
- 「儲かる話がある」
これはほんの一例です。
このように事前に本来の目的を告げないで勧誘する行為はすべて違反です。
相手の立場になって考えてみてください。わざわざ時間を割いて出向いたのに、全く興味のない話、思っていたことと違う話をされたら、「それなら来なかった」「騙された」「もう信用できない」と思いませんか?
そうなると信頼関係に亀裂が入りトラブルに発展してしまうのです。
三大告知義務を果たしている勧誘事例
「私、いま、ARIIXというネットワークビジネスをやっているの。健康食品や化粧品、空気清浄機を扱っていて、もちろん私も使っているわよ。ただ、登録時に登録料や製品代金がかかるのだけど、興味ない?」
勧誘が決して簡単なことではないことは、知っています。
でも、皆さんの信用が失われたら元も子もないと思いませんか?
また、三大告知義務は必ず果たさなければならないことなのです。
皆さん一人一人の行為がARIIXの信用にもつながります。
皆さんはARIIXの代理人なのです。
コンプライアンスを全うした健全なARIIXビジネスを行ってください。